ご利用頂ける方

病気や怪我、障がいなどにより、ご家庭内での療養が必要な方、療養を受けながらご自宅での生活をご希望される方。また、主治医の指示やケアプランで訪問看護が必要とされた方。

訪問看護を受けるには?

訪問看護は、病院などと同じように保険が適用され、少ない自己負担で利用できます。介護保険・医療保険のどちらかがご状況によって適用されます。

なお、訪問看護の開始には主治医の先生から交付される「訪問看護指示書」が必ず必要となります。

訪問看護の料金は?

訪問看護の料金は通常、介護保険または医療保険を適用した残りの自己負担分を利用者様ご自身で支払う形になります。
ただし、状況によって自己負担分の割合が変わることがあり、また、全額自己負担となる場合や内容もあります。

訪問看護の利用料金は、主に利用時間によって計算されており、基本の訪問看護サービス料金+その他の費用(加算)で決まります。

介護保険の自己負担割合は原則1割ですが、一定の所得がある場合は2割となります。医療保険も所得によって1〜3割と負担割合が変わります。

上記に初回訪問、緊急時訪問、夜間・早朝・深夜の訪問、看取りなどが加算対象となります。保険外サービスとして1時間30分以上の看護やお亡くなりになられた後の処置(エンゼルケア)などを全額自己負担でお受けすることが出来ます。

訪問看護の料金は市区町村によっても異なりますので、実際の利用料金は直接お問い合わせください。

サービス開始までの流れ

  1. 相談

    訪問看護のご利用にご興味がある場合は、主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーション・入院している病院等にまずは相談してください。
    こうした中から訪問看護を勧められる場合もあります。
    誰に相談したらよいかわからない場合は、遠慮せず訪問看護ステーションにご相談ください。

  2. 連携

    主治医やケアマネジャー(介護保険の場合)に連絡をとり、訪問看護指示書やケアプランなどを作成していただきます。
    介護保険の場合、要介護認定も必要です。これらの手続き上、自治体からの調査や主治医の診察などが発生する場合もあります。

  3. 契約

    ご本人またはご家族の方に訪問看護ステーションからサービス内容をご説明し、契約を結びます。

  4. 利用開始

    訪問看護サービスの利用後も、関係者と常に連携し、定期的にご利用者様の状況やその後のサービスの方向性について打ち合わせを行いますので、ご利用についてのご要望などはお気軽にいつでもお伝えください。