こんにちは、『看護の王国』 訪問看護ステーション鶴見で事務を担当です。
本日は、医療保険適用の訪問看護の高額療養費についてお伝えしたいと思います。
重度の褥瘡を持つご高齢の女性の訪問依頼がありました
(※写真はイメージです。)
先日、重度の褥瘡を持つご高齢の女性の訪問依頼がありました。
初期の褥瘡の場合、処置・ガーゼ交換などは週1~2回の訪問になりますが、重度褥瘡の場合は、洗浄・薬の塗布など、毎日訪問、複数回訪問が必要になることが多く、介護保険では区分支給超過となってしまいます。
この場合は、特別指示書を発行して頂いて医療保険適用となります。
介護サービスの利用料に加えての医療費の負担が心配・・・
このご利用者様は、ご夫婦で暮らされていますが(依頼のあった方は、奥様です。)
それぞれ認知症もあり、年金生活のため、ご近所に住むご家族もヘルパーやデイサービス等、介護サービスの利用料に加えての医療費の負担をとても心配されていました。
そこで、医療保険適用の訪問看護の場合、自己負担金は、高額療養費で1万8千円が上限があること、そして病院で支払った費用も、手続き後に返還されることをお伝えしました。
「これで安心して訪問看護を利用できるよ」
と安心していただけました。
訪問看護を利用する際、何かご不明なこと・質問がありましたらお気軽にご連絡ください。